法人向け決済代行ご利用規約

株式会社ITO-JAPAN(以下「当社」といいます。)は、当社および当社が契約する決済インフラ提供企業(「当社等」といいます。)が運営する決済システム(以下「本システム」といいます。)を利用した決済代行取引を加盟店が取り扱うことに関して、次のとおり本規約(以下「本規約」といいます。)を定めるものとします。
第1条 目的
1. 本規約は、加盟店と当社との間の、本システムを利用した決済代行取引を加盟店が取り扱うことに関する契約の成立及び内容等を定めることを目的とします。
第2条 適用範囲
1. 本規約は、加盟店が日本国内における決済代行取引を行う場合の、当社と加盟店との間の契約関係として、決済代行取引に係るシステム利用サービス及び包括代理加盟サービスについて適用されるものとします。
第3条 用語の定義
1. 本規約において使用する各用語は、本規約において別段の定義がなされる場合を除き、それぞれ本規約に添付する
別紙1「定義集」に記載の意味を有するものとします。
第4条 連絡
1. 本サービスに関する当社からの連絡は、当社ウェブサイトまたは本サービス管理画面での掲示、電子メール、郵便等、当社が適当と判断する方法により行います。当社は、加盟店から届出のあった氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、当社は、加盟店から届出のあった電子メールアドレスにあてて電子メールを送信した場合、延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
2. 本サービスに関する加盟店から当社への連絡は、当社ウェブサイトまたは本サービス管理画面に設置するお問い合わせフォームからの送信または当社が指定する方法により行うものとします。
第5条 本サービスの提供条件
1. 本サービスの提供を受けるために必要な機器、通信手段などは、加盟店の費用と責任で備えるものとします。当社等又は決済事業者の都合により、本システム又は本サービスの仕様が変更となった場合も同様とします。
2. 加盟店は、本サービスの提供を受けるための手続等について当社等の指示に従うものとします。
第6条 手数料等
1. 加盟店は、次の各号に定める区分に応じて当該各号に定める料金(以下「手数料等」といいます。)を、当社の定める方法により当社の定める時期に当社に支払うものとします。
(1) システム利用サービスの場合 当社の定めるトランザクション料、手数料及びその他の料金
(2) 包括代理加盟サービスの場合 当社の定めるトランザクション料、キャッシュレス取引手数料(次の通り定める加盟店手数料を含む。算出方法その他詳細は別途定める)及びその他の料金加盟店手数料 = 加盟店の商品代金 × 当社が別途定める加盟店手数料率
2. 本サービスの導入等に際して、当社が必要と判断した場合、加盟店は、導入等に係る費用を前項に定める手数料等として負担するものとします。
3. 加盟店は、決済代行取引による商品等の販売契約について無効、取消、解約その他の精算を要する事情が生じた場合であっても、当社の求めに応じて当社に対して手数料等を支払うものとします。
4. 当社は、加盟店に対し支払うべき金銭または代金等の債務が存するときは、手数料等に係る債権の弁済期に関わらず、当該金額から手数料等を差し引くことができるものとし、加盟店は、これに同意するものとします。
5. 決済事業者による料率等の見直し、関連行政当局等の要請その他事由により、決済事業者が定める取引の取扱条件(料率等を含みます。)が変更された場合、その他事情変更が生じた場合、当社は、当該変更に伴い手数料等を変更することがあります。このとき、当社は加盟店に対し変更後の利用料及び変更の適用時期について通知するものとします。6. 加盟店は、前項に基づく手数料等の変更に同意しない場合、前項の通知の受領日から 14 日以内に当社に異議を申し出るものとし、異議を申し出た場合、特定の決済事業者にかかる加盟店契約又は本契約が終了される場合があることに同意します。
第7条 遅延損害金
1. 加盟店は、本契約に定める債務の支払いを遅延した場合において、当社から請求があったときは、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し実際に支払いのあった日まで、年利率 14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
2. 加盟店が本契約(包括代理加盟サービスにおいては「本契約又は加盟店契約」に読み替えます。以下本条において同様。)に基づくいずれかの債務の一つでもその支払を延滞した場合、加盟店は、当社(包括代理加盟サービスにおいては「各決済事業者又は当社」に読み替えます。以下本条において同様)からの通知によって、当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。
第8条 端数処理
1. 本契約に基づく計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てるものとします。
第9条 セキュリティ確保措置
1. 加盟店は、その顧客のカード番号等その他のカード情報、アカウント情報、個人情報等(以下、あわせて本条及び次条において「個人情報等」といいます。)並びに自己のシステムを、第三者に閲覧・改ざん・破壊等がなされないよう、また、個人情報等並びに自己のシステムに係る不正利用又は不正アタックの防止が図られるよう、ファイアーウォール、システム上での不要なサービスの停止、ソフトウェアのアップデート、脆弱性情報の収集、適切な権限の設定、不正アクセスの検知(いわゆるクレジットマスターへの対策を含みます。)その他セキュリティ確保措置を、自己の費用と責任で講じるものとします。2. 加盟店は、本サービスの利用にあたって個人情報等その他の電子商取引に係る情報をインターネットを介して伝達する場合、これら情報を第三者に閲覧、改竄、破壊等がなされないよう、暗号化する等のセキュリティ確保措置を自己の費用と責任で講じて伝達するものとします。
3. 加盟店は、通信販売を実施する際にクレジットカード決済によるキャッシュレス取引を行う場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとします。この場合において、加盟店は、クレジットカード・セキュリティガイドラインに掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じてこれを行うものとします。
(1) 通知されたカード番号等の有効性
(2) 当該信用販売がなりすましその他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないこと。
4. 加盟店は、当社が求めた場合、速やかにセキュリティ確保措置に関する資料等を提出するものとします。
5. 加盟店は、当社が加盟店のセキュリティ確保措置について当社が合理的理由に基づき改善を申し出た場合、改善措置を講ずるものとします。但し、当社は、加盟店において当該改善措置を講じたとしても、暗号が解読された等の危害が生じた場合の責を負うものではありません。
6. 加盟店は、セキュリティ事故(個人情報等並びに自己のシステムが第三者に閲覧・改ざん・破壊等若しくは漏えい・滅失・棄損等されたことをいい、不正利用又は不正アタックが生じたことを含むときは「セキュリティ事故等」といいます。以下同様。)に関して全責任を負うものとし、当社及び各決済事業者に一切の迷惑をかけないものとします。また、加盟店は、セキュリティ事故等により顧客その他の第三者との間で紛議が生じた場合は、加盟店の費用と責任において解決するものとし、当社及び各決済事業者に一切迷惑をかけないものとします。
7. 当社(包括代理加盟サービスにおいては「当社又は決済事業者」に読み替えます。以下本条において同様。)は、加盟店においてセキュリティ事故等の発生の合理的疑いがあると当社が認めた場合、当社の認める期間、加盟店に通知することなく、情報の伝送・処理の全部また一部の停止(売上承認等のトランザクションの遮断を含む。)をすることがあります。この場合、当社(包括代理加盟サービスにおいては「当社及び決済事業者」)は当該停止について一切責任を負わないものとします。
第10条 セキュリティ事故等の対応
1. 加盟店においてセキュリティ事故等が発生した場合、セキュリティ事故等のおそれがあることを認識した場合、ま
たはセキュリティ事故等のおそれがあると当社または決済事業者が判断した場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。
(1) 個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の有無を調査すること。
(2) 前号の調査の結果、個人情報等の漏えい、滅失又は毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となった個人情報等の特定を含みます。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。
(3) 不正利用の有無及び不正利用があった場合はその是正及び再発防止のために必要な調査をすること。
(4) 前各号の調査結果を踏まえ、是正、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(5) 漏えい、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける顧客に対してその旨を通知すること。
2. 加盟店は、前項第 1 号から第 3 号までの調査において、当社が求めたときは、当社が予め認める調査会社または調査機関等に加盟店の負担と責任で依頼したうえで、詳細に調査しなければならないものとします。
3. 第1項柱書の場合であって、セキュリティ事故等に起因して被害が拡大するおそれがあるときは、加盟店は、直ちに個人情報等の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
4. 第1項柱書の場合には、加盟店は、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、当社又は決済事業者が求めたときは、遅滞なく、第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1) 第 1 項第 1 号、第 2 号及び第 3 号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2) 第 1 項第 1 号、第 2 号及び第 3 号の調査につき、その途中経過及び結果
(3) 第 1 項第 4 号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
(4) 第 1 項第 5 号に関し、公表又は通知の予定の有無及び公表又は通知する場合はその時期、方法、範囲及び内容(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社又は決済事業者が求める事項
5. セキュリティ事故等が発生した場合であって、当社が求めたにもかかわらず加盟店が遅滞なく第 1 項第 4 号の措置をとらない場合には、当社は、加盟店と協議の上、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又はセキュリティ事故等に係る被害者に対して通知することができるものとします。
6. 加盟店が包括代理加盟サービスを利用する場合において、第1項柱書の事態が生じたときは、当社は、当社が必要と認める期間、加盟店への商品代金等の支払の全部又は一部を留保することができるものとします。
7. 加盟店は、セキュリティ事故等に起因して当社、決済事業者、提携会社、他のカード会社等又は顧客に損害を与えたときは、その一切の損害を賠償する責任を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の各号に掲げるものが含まれ、かつ、これらに限定されないものとします。
(1) 漏洩したカード等又は漏洩のおそれが認められるカード等に係るカード等(家族カード・子カード等を含みます。)の差替、再発行に関わる費用。
(2) 不正使用のモニタリングや顧客対応のために要した人件費、コールセンター費、通信費、印刷費等の業務運営に関わる費用。
(3) カード等の不正使用による損害額。
(4) 当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等(運営事業者から課される損害賠償・違約金・制裁金・弁護士費用等その他の一切の損害金を含むが、これらに限られません。以下同様。)として、運営事業者、カード会社等その他第三者が請求する費用。
8. 本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
第2章 本契約の成立等
第11条 表明保証
1. 加盟店は、加盟申込み時点において、以下の各号のいずれの事項も真実であることを表明し、保証するものとします。
(1) 適用法令上、本契約を締結し、これに基づく権利を行使し義務を履行する権利能力及び行為能力を有すること
(2) 本契約を締結し、これに基づく権利を行使し義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3) 本契約を締結し、これに基づく権利を行使し義務を履行することは、一切の適用法令、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約の違反又は債務不履行事由とはならないこと
(4) 本契約は加盟店につき適法、有効かつ拘束力のあるものであること
(5) 加盟店は債務超過ではなく、加盟店が本契約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、本契約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
(6) 加盟店が提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て提供されていること
2. 加盟店は、包括代理加盟サービスを利用する場合には、前項各号のほか、加盟申込み時点において、以下の各号のいずれの事項も真実であることを表明し、保証するものとします。
(1) 次の事項について遵守するための体制を構築済みであること
① 当社等及び各決済事業者が定めるキャッシュレス取引の方法に沿ってキャッシュレス取引を行うこと
② 秘密情報及びカード番号等について適切に管理する責任を負うこと
③ 不正利用を防止するために決済事業者が別途指定する基準を遵守し、不正使用が発生した可能性がある
場合は、加盟店の故意または過失の有無を問わず、直ちに当社および各決済事業者に報告すること
(2) 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法による処分をうけていないこと
(3) 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また、直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと
(4) 本契約または加盟店契約に反する商品等の販売および役務の提供を行っていないこと3. 前二項の各規定は、加盟店の加盟申込み後における各種申込み、申請、届出等およびこれに基づく権利行使又は義務履行を行う場合について準用するものとします。
4. 加盟店は、加盟申込み時点においても申込み後においても、第 1 項及び第 2 項の表明保証した内容が真実に反することが判明した場合、第 2 項第 2 号、第 3 号に反する事実が発生し又はそれらの具体的なおそれが生じた場合、当社に対して、直ちにその旨を報告するものとします。
第12条 本契約の申込み
1. 加盟店申込者は、加盟店となることを希望する場合、当社所定の手続により申込み(包括代理加盟サービスの申込みの場合は、加盟店契約を締結することを目的とする加盟の申請を含みます。)をします。なお、加盟店申込者は、本規約(加盟店契約を締結することを目的とする場合は決済事業者規約を含みます。以下同様。)及び申込み時に提示される諸条件があるときはその諸条件を承諾の上、申込みを行うものとし、加盟店申込者が本条に定める申込を行った時点で、加盟店申込者は本規約の内容を承諾しているものとみなします。
2. 前項に定める申込みに対し、当社が所定の審査のうえこれを受け付ける場合には、当社から加盟店申込者に対して、当社所定の方法で申込み受付の通知をします。なお、申込み受付の通知は申込みに対する承諾及び本契約の成立を意味しないものとします。
3. 第 14 条に定める本契約の成否にかかわらず、以下の各号の定めは、前項の申込み受付時点から適用されるものとします。この場合、当該各条項における「加盟店」との記載は、本契約成立までの間は、「加盟店申込者または加盟店」と読み替えるものとします。(1) 第 6 条(手数料等)第 2 項
(2) 第 11 条(表明保証)
(3) 第 13 条(ID 及びパスワードの管理等)
(4) 第 35 条(法令遵守等)
(5) 第 38 条(秘密保持)
(6) 第 39 条(個人情報等)
(7) 第 40 条(データ等の取扱い)
(8) 第 41 条(知的財産権)
(9) 第 45 条(反社会的勢力の排除)
(10) 第 46 条(贈収賄・腐敗汚職の排除等)
(11) 第 52 条(当社の責任等)
(12) 第 53 条(責任の制限)
第13条 ID 及びパスワードの管理等
1. 当社は、加盟店申込者または加盟店に対し ID 及びこれに対応するパスワード(以下 ID と併せて「ID 等」といいます。)を付与するものとし、加盟店は、ID 等に関し別途当社が指示する手続を実施するものとします。
2. 加盟店は、自己の ID 等の使用及び管理について一切の責任を負うものとし、自己の ID 等による個人認証を条件として本契約において自己の有する権利を、当社が別途定める場合を除き、第三者に使用させず、また第三者と共有しないものとします。
3. 当社は、加盟店の ID 等が他者に使用されたことによって加盟店が被る損害については、加盟店の過失の有無を問わず一切責任を負わないものとします。
4. 加盟店の ID 等により行われた行為は、全て加盟店により行われた行為とみなし、加盟店はその行為に基づき生じる
第 6 条(手数料等)第 1 項の支払いその他一切の債務を負うものとします。また、当該行為により当社(加盟店契約を締結している場合は決済事業者を含みます。以下本項において同様。)が損害を被った場合、加盟店は当該損害を補填するものとします。
5. 加盟店は、自己の設定したパスワードについて失念、紛失、盗難等があった場合、直ちに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
6. 前各項のほか、加盟店の本人確認について、加盟店は当社の指示する手続等に従うものとします。
第14条 本契約の成立
1. 第 12 条に定める申込みに対し、当社(包括代理加盟サービスにおいては最終決定権者として決済事業者(提携会社が含まれる場合もある)を含みます。)が所定の審査を行ったうえこれを承諾する場合には、次の各号の定める区分に応じて当該各号の定めに従った日に、本契約が成立するものとします。
(1) システム利用サービス
当社が別途定める日より、本契約が成立するものとします。
(2) 包括代理加盟サービス
当社が別途定める日より、本契約が成立するものとします。ただし、本契約のうち各キャッシュレス取引に係る部分は、当該各キャッシュレス取引にかかる加盟店契約が成立することを条件として効力を有するものとします。なお、各キャッシュレス取引に係る加盟店契約の成立については別途、本条件書に定めるところによるものとします。
2. 当社は、第 12 条第 2 項及び前項に定める審査の方法および内容ならびに加盟店の申込みを承諾し、または承諾しなかった理由について、申込者に対して何ら説明する義務を負わないものとします。また、各決済事業者が加盟店申込者を加盟店として不適当と判断した場合には、各決済事業者は加盟店契約について申込を承諾しないことがあり、その理由は非開示とするものとします。
3. 本契約申込み後、正当な理由なく本番環境の利用開始がないまま1年が経過した加盟店については、当社は、当社の合理的裁量により、本契約の不成立または何ら通知催告せずに本契約は将来に向かって解約されたものとして取り扱うことができるものとします。4. 当社は、本サービスの利用を許諾する日として加盟店に通知する日から、加盟店に対し本サービスを提供するものとします。加盟店は、当社が別途定めるところに従い本サービスを利用するものとします。
第15条 本契約の有効期間
1. 本契約の有効期間は、次の各号に定める区分に応じて当該各号に定める通りとします。(1) システム利用サービス
本契約成立日から 1 年間とします。ただし、利用期間満了の 2 ヶ月前までに加盟店又は当社のいずれからも特段の申し出がない限り、本契約は自動的にさらに 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
(2) 包括代理加盟サービス
本契約成立日から第 19 条(キャッシュレス取引の取扱期間)に定める期間満了日まで(自動延長の場合は同様に延長)とします。なお、事情の如何を問わず、本契約の終了、キャッシュレス取引の一部の取扱いの終了
または提携ブランドカードの取扱いの終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、当社等、決済事業者等は一切の責を負わないものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店契約が解除され又は終了した場合、本契約のうち決済事業者のキャッシュレス取引に係る部分は、当該加盟店契約の解除又は終了と同時に終了するものとします。
3. 第1項の定めにかかわらず、当社または決済事業者は、加盟店が直前 1 年間にキャッシュレス取引の取扱いを行っていない場合については、当社の合理的裁量により、何ら通知催告せずに当然に当該加盟店との本契約及び加盟店契約を解約できるものとします。
4. 本条の規定にかかわらず、決済事業者と提携ブランドカード会社との間の提携ブランドカードの取扱いに関する契約が終了した場合には、加盟店による当該提携ブランドカードに関する取扱いが終了するものとします。
第16条 取扱店舗等
1. 加盟店は、取扱店舗をあらかじめ当社(包括代理加盟サービスにおいては「当社及び決済事業者」に読み替えます。
以下本条において同様。)所定の方法をもって届け出、当社の承諾を得るものとし、当社の承認のない取扱店舗でのキャッシュレス取引を行うことができないものとします。なお、加盟店が取扱店舗を追加、変更又は取消す場合も同様とし、また、当社が求めた場合は速やかに取扱店舗に関する情報を当社に届け出るものとします。
2. 当社は、取扱店舗又は取扱店舗の取引が不適当であると判断した場合、加盟店に対し事前に通知を行うことにより、当該取扱店舗のコンテンツの全部若しくは一部の削除、商品等の全部若しくは一部の販売・提供の停止、取扱店舗の全部又は一部の取消し、取扱店舗との契約解除、その他の是正措置を講じ、または当該措置を講じることを求めることができるものとし、加盟店はこれに応じるものとします。
3. 加盟店は、本契約及び加盟店契約に定める義務等を自らの取扱店舗又は従業員、業務委託先その他加盟店の業務を行う者(以下「従業員等」といいます。)に周知徹底させ、遵守させるものとします。また、加盟店は、本条に基づき届け出た取扱店舗における円滑な運営及び資金決済業務について責任をもつものとし、これらについて問題が生じた場合(顧客との紛議を含みます。)には、すべて加盟店の責任と負担においてこれを処理、解決するものとし、当社に対して一切迷惑をかけないものとします。また、これらに起因して当社に損害が生じたときは、加盟店が当該損害を賠償するものとします。
4. 当社は、加盟店の従業員等がキャッシュレス取引に関連して行った行為及び従業員等の果たすべき義務を、すべて加盟店の行為及び義務とみなします。取扱店舗が加盟店と同一の法人又は個人事業主である場合も、同様に加盟店の行為及び義務とみなします。取扱店舗が加盟店と別個の法人又は個人事業主である場合は、加盟店は、取扱店舗と連帯して当社及び決済事業者に一切の責任を負うものとします。
第17条 届出事項等の変更
1. 加盟店は、当社(包括代理加盟サービスにおいては「当社及び決済事業者」に読み替えます。以下本条において同様。)に届け出た以下の各号の事項につき変更する場合は、事前に当社に対して、当社所定の方式により届け出るものとし、当社の承諾を得なければならないものとします。
(1) 次の区分に応じた加盟店の基本的な事項
① 加盟店が個人事業主の場合:氏名、生年月日、自宅住所、電話番号、その他当社所定の事項
② 加盟店が法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)の場合:名称又は商号、法人番号、本店所在地、電話番号、代表者又はこれに準ずる者の氏名および生年月日
(2) 取扱店舗の名称又は屋号、URL、所在地、電話番号、メールアドレス、銀行口座、取扱商品等
(3) その他当社所定の事項
2. 当社は、加盟店が前項の届出等を怠ったことにより当社の加盟店に対する通知が延着又は不到着となった場合でも、当該通知が通常到達すべきときに到達したとみなすことができるものとし、また、これにより生じた加盟店の損害について責任を負わないものとします。なお、不可抗力等加盟店の責によらずに前項の延着、不到着の事態が生じた場合も前記と同様とします。
3. 当社は、加盟店に対し、別に指定する事項につき定期的又は随時に報告を求めることができるものとします。
4. 加盟店は、以下の事項を承諾するものとします。
(1) 第 1 項に定める届出がなされていない場合であっても、当社が、適法且つ適切な方法により取得した加盟店に関する情報に基づき、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当社が加盟店から本条第 1 項に定める変更届出があったものとして取扱うことがあること。
(2) 加盟店が決済事業者に届け出た情報に基づいて、第 1 項に基づいて届け出た加盟店に関する情報が変更されることがあること。
(3) 加盟店が第 1 項に基づいて届け出た情報に基づいて、決済事業者の加盟店に関する情報が変更されることがあること。
第18条 キャッシュレス取引の開始
1. 加盟店は、当社が別途定める日より、キャッシュレス取引を開始することができるものとします。
2. 加盟店は、本契約を通じてキャッシュレス取引を行うことをことができるものとし、これに際し、加盟店は、キャッシュレス取引の健全な運営を図り、キャッシュレス取引が円滑に行われるよう本規約及び決済事業者規約等に記載の内容に承諾のうえ、その内容を遵守し、キャッシュレス取引を行うものとします。
第19条 キャッシュレス取引の取扱期間
1. キャッシュレス取引の取扱期間は、当社が別途定める日より 1 年間とします。ただし、利用期間満了の 2 ヶ月前までに加盟店又は当社のいずれからも特段の申し出がない限り、本契約は自動的にさらに 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、取扱期間中であっても理由の如何を問わず本契約が終了した場合、加盟店は、本契約の終了と同日を以て本契約にかかる権利を失うものとします。第20条 キャッシュレス取引の中断等
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、原則としてできる限り事前に(緊急やむを得ない場合は事後速やかに)書面(FAX、電子メールを含みます。)にて通知することにより、キャッシュレス取引の全部又は一部を一時的に中断できるものとします。
(1) 本システムに係る、定期的又は不定期であるものの事前の通知が可能な、保守、点検、工事、改修、バージョンアップ、権利関係の確認等を行う場合
(2) 本システムの接続先又はキャッシュレス取引にかかるデータの送受信先となる組織(決済事業者、加盟店及びキャッシュレス取引に関連する日本における銀行その他の金融機関を含みますがこれらに限られません。以下
「外部接続機関」といいます。)により運営・管理される電気通信設備及び電気通信回線(以下「外部接続機関設備」といいます。)のメンテナンスその他外部接続機関設備の運用を中断又は停止する旨の連絡を事前に当社が受けた場合
(3) 電気通信事業者、電力会社、その他インフラ供給者の提供する、本システムの運用に必要なインフラが将来において中断する旨の連絡を事前に当社が受けた場合
(4) 本システムに関わる運用上又は技術上等のやむを得ない理由により将来に中断すべき事由が生じた場合
(5) キャッシュレス取引に関し第三者からの異議・紛争が生じた場合
(6) 関連適用法令等の変更(新規の関連適用法令等の施行を含みます。)が生じた場合
(7) 決済事業者がキャッシュレス取引の全部又は一部の提供の中断を判断した場合
(8) その他キャッシュレス取引の取扱を継続的に行うことが困難となる事由が発生した場合
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に事前に通知することなくキャッシュレス取引の取扱の全部又は一部を一時的に中断できるものとします。
(1) 本システムに係る突発的な障害等(事故、破損、毀損、故障、不具合、不通、不良、不作動、動作遅延等の総称をいい、以下同じとします。)や警告等により、緊急に、保守、点検、工事、改修、バージョンアップ、権利関係の確認等を行う場合
(2) 外部接続機関が当社への事前の通知等なく外部接続機関設備のメンテナンスその他外部接続機関設備の運用の中断又は停止を行い、それが本システムの運営継続に支障を来す場合
(3) 電気通信事業者、電力会社、その他インフラ供給者の提供する本システムの運用に必要なインフラが当社への事前の通知等なく中断し、それが本システムの運営にかかわる場合
(4) 火災、停電等によりキャッシュレス取引ができなくなった場合
(5) 運用上又は技術上等のやむを得ない理由により、緊急に中断するべき事由が生じた場合
(6) 不正利用防止等のために当社又は決済事業者が必要と判断した場合
(7) 決済事業者がキャッシュレス取引の取扱の全部又は一部の中断を判断した場合
(8) その他第 51 条(免責事項)に定める不可抗力事由等、当社の責めに帰すことができない事由により、キャッシュレス取引が困難な場合
3. 第1項又は第2項に該当する場合、当社は加盟店に対し、速やかに、第1項の場合は中断開始時期及び中断期間を、第2項の場合は把握しうる範囲での中断期間を、通知するものとします。
4. 第1項又は第2項によりキャッシュレス取引の取扱ができなかったことに起因し又は関連して加盟店及び第三者に生じる不利益又は損害につき、当社は責任を負わないものとします。
第21条 キャッシュレス取引の停止
1. 当社又は各決済事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に加盟店に通知することなくキャッシュレス取引の取扱の全部又は一部を一時的に停止(キャッシュレス取引の承認を保留とすることを含みます。)できるもの
とし、加盟店は、当社又は各決済事業者が再開を認めるまでの間、当該キャッシュレス取引を行うことができないものとします。
(1) 加盟店が、支払期日の翌日から起算して 30 日間以上手数料等を支払わない場合又は決済事業者若しくは当社が指定する期日の翌日から起算して 30 日間以上本契約に基づく返金を行わない場合
(2) 不正取引又は不正取引の懸念事由が発生した場合において、加盟店において十分な不正取引の予防策が講じられていない又は将来的に不正取引の懸念事由が解消される見込がないと当社又は決済事業者が判断した場合
(3) 加盟店申込書記載内容やその他届け出事項等に虚偽があることが判明した場合
(4) 加盟店が第 36 条(禁止事項)第 1 項各号のいずれかに該当する事項その他当社にて禁止する事項を行った場合
(5) 加盟店が第 44 条(契約解除等)第 1 項各号のいずれかに該当した場合又はそのおそれがある場合
(6) 第 10 条(セキュリティ事故等の対応)に記載するセキュリティ事故等が生じた疑いがある場合
(7) カード等若しくはこれに記録された電子マネー(顧客保有か否かを問わない)が偽造、変造若しくは不正作出されたとき、又はその疑いのある場合
(8) 加盟店においてカード等の不正使用が発生した、又は発生し得る疑いがある場合
(9) 加盟店におけるキャッシュレス取引に関して、他のカード会社等より、加盟店においてカード等の不正使用が発生した、又は発生し得る疑いがある旨の通知を当社又は決済事業者が受領した場合
(10) 加盟店が 1 年間以上の期間に渡り本条件書及び加盟店契約に基づくキャッシュレス取引を行っていない場合
(11) 加盟店が本契約における義務を現に怠り又は怠るおそれがある場合
(12) 加盟店の責めに帰すべき事由により、キャッシュレス取引を行うことに支障をきたすと当社が判断した場合
(13) その他本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合又はキャッシュレス取引を停止することが適切であると当社が判断した場合
(14) キャッシュレス取引を行うために必要な、第三者が提供するソフトウェア、開発手法、ネットワーク等の技術に起因して、本システムに重大な脆弱性が生じ、又は生じるおそれがあると当社が判断した場合
(15) 加盟店が決済事業者規約に違反その他決済事業者規約に定める利用停止の条件に該当した、又は該当するおそれがある場合、及び各決済事業者がキャッシュレス取引の取扱の全部又は一部の利用停止を判断した場合
(16) その他、円滑なキャッシュレス取引を行ううえで合理的な理由により当社または決済事業者が必要と認めた場合
2. 当社及び決済事業者は、第 1 項によりキャッシュレス取引の取扱ができなかったことに起因又は関連して加盟店又は第三者に生じる不利益又は損害につき、責任を負わないものとします。
3. 加盟店は、第 1 項のいずれかの事由により当社又は決済事業者に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
第22条 決済事業者によるキャッシュレス取引に係る決済サービスの変更又は廃止
1. 当社は、決済事業者によるキャッシュレス取引に係る決済サービスの変更又は廃止について何ら保証しないものとします。
2. 当社は、決済事業者によるキャッシュレス取引に係る決済サービスの変更又は廃止により加盟店又は第三者に生じる損害につき、何ら責任を負わないものとします。
第23条 加盟店による本サービスの一時停止申請
1. 加盟店は、当社の定める手続により当社の承諾を得て、本サービスの一時停止を申請することができるものとします。なお、一時停止を解除して本サービスの利用の再開を希望する場合は、加盟店は、当社の定める手続により当社の承諾を得るものとします。
2. 前項の定めに基づく一時停止の申請手続の完了後、1 年が経過しても加盟店において本サービスの利用が再開されない場合、当社は、当社の合理的裁量により、何ら通知催告せずに本契約を将来に向かって解約されたものとして取り扱うことができるものとします。
第3章 システム利用サービス
第24条 システム利用サービスの具体的な事項
1. システム利用サービスの具体的な事項は、仕様書その他当社等が別途指定するとおりとします。当該サービスの提供を受けるための手続きについては、当社の指示に従うものとします。
2. システム利用サービスにより伝送・処理される情報は、加盟店から送信される情報をもとにシステム利用サービスの提供のために別途当社が指定するサーバを経由し別途当社の指定する仕様に適合するものに限られ、当該情報以外の情報を当社は伝送又は処理する責任を負わないものとします。
第25条 決済事業者との契約
1. 加盟店は、決済事業者との加盟店契約を、自己の責任と負担により締結したうえで、必要となる一切の手続きをとるものとします。当社は当該加盟店契約の成否、内容その他一切の事項につき関知せず、何らの責任も負わないものとします。
2. 加盟店は、決済事業者との加盟店契約に関して、別途当社の指定する方法により当社に対して通知するものとし、当社が要求する情報を速やかに提供するものとします。
4. 本条は、本契約の終了後も存続するものとします。
第33条 記録の保管
1. 加盟店は、次の各号に掲げるデータ等を、加盟店の責任において取引日ごとに整理して7年間保管するものとし、当社又は決済事業者の要請があるときは、いつでも提示するものとします。
(1) 申込データ等、顧客との商品等の販売又は提供に係る契約及び売上情報に関する書面又は記録
(2) 商品発送簿その他の商品等が発送済みまたは提供済みであることを証する書面又は記録
(3) 運送機関の荷受伝票その他の運送の受託を証する書面又は記録
(4) 通信販売した商品等を会員が受領したことを証する書面又は記録
(5) その他当社等又は決済事業者が必要とする資料
第34条 支払の拒絶、留保
1. 当社又は決済事業者は、以下の各号に該当した場合には、加盟店への商品代金等の全部又は一部について、売上請求の受付の取消し(債権譲渡を行った場合、債権譲渡の解除を含む。)、支払留保をすることができるものとします。また、既に商品代金等が支払済の場合、当社又は決済事業者は、加盟店に対し、支払済の代金等の返却を請求することができるものとします。
(1) 売上請求が当社又はカード会社等の定める期間経過後になされたとき
(2) 加盟店と顧客との商品等の販売又は提供に係る契約が解除され、取消され、又は無効となったとき
(3) 売上情報に不実の記載があったとき
(4) 名義人以外の者又は当該決済サービスの利用資格を有しない者(利用停止中の者を含む。)が、当該決済サービスを利用したとき
(5) 顧客が商品等の販売又は提供に係る契約に関し利用覚え無し、金額相違等の異義を申し出たとき

(6) 加盟店の責めに帰すべき事由のある場合において、決済事業者が顧客より代金等の支払拒絶・支払留保等の申出を受けたとき
(7) 加盟店が商品等の販売又は提供に係る契約の取引記録及び文書を保管していなかったとき、及び当該記録にもとづく取引に関わる書類の提出に応じられなかったとき
(8) 第 44 条(契約解除等)第 1 項各号のいずれかに該当したとき、又は該当する疑いがあると当社又は決済事業者が認めたとき
(9) 加盟店が、本契約または当社との本契約以外の契約に違反したとき
(10) 加盟店が、他の決済事業者又はカード会社等との契約に違反した場合
(11) その他当社又は決済事業者が不適当と判断した場合
2. 加盟店は、当社又は決済事業者が調査の必要があると認めた場合、当該調査が完了するまで、当社又は決済事業者が代金等に対する支払いを留保できることを承認します。
3. 加盟店は、決済事業者が売上請求の受付を取消した場合、当社及び決済事業者が加盟店に対して当該売上請求に係る取引に関する一切の支払の義務を負わないことを承認します。
4. 加盟店は、決済事業者が支払留保をした場合、当社も支払留保をすることができることを承認します。
5. 当社が支払を留保した場合でも、遅延損害金は付さないものとします。
6. 加盟店が当社又は決済事業者に対して債務を負っている場合には、当社又は決済事業者は、加盟店に支払うべき代金等と相殺することができるものとします。
7. 本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。


第5章 一般条項
第35条 法令遵守等
1. 加盟店は、その事業の遂行(本契約及び加盟店契約に基づくキャッシュレス取引に限られません。)において、適用される一切の法令及び行政通達等を遵守しなければならないものとします。
2. 加盟店は、善良なる管理者の注意を以て本規約に定める内容を遂行するものとします。
3. 加盟店は、キャッシュレス取引に関するシステムの円滑な運営及び、キャッシュレス取引の普及向上に協力するものとします。
第36条 禁止事項
1. 加盟店は、次の各号に掲げた事項を作為、不作為を問わず行ってはならないものとします。
(1) 本サービスを代金等の回収以外の目的に使用する行為
(2) 本サービスを商品等の販売又は提供を伴わない送金のために使用する行為
(3) 当社、決済事業者、提携会社その他第三者の名誉又は信用を傷つけ、又はイメージを低下させる行為
(4) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の当社、決済事業者その他第三者の権利を侵害
し、又は侵害するおそれのある行為
(5) 当社、決済事業者、提携会社その他第三者の設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(6) 代金等の回収以外の目的で当社又は決済事業者のシステムにアクセスする行為
(7) 当社(包括代理加盟サービスの場合は「当社又は決済事業者」)からソフトウェアの使用を許諾された場合、ソフトウェアの使用条件に反する行為
(8) 当社、決済事業者、提携会社その他第三者に不利益を与える行為
(9) 本契約に違反する行為
(10) その他法令に違反し又は違反するおそれのある行為
(11) その他当社が不適当と判断した行為
2. 包括代理加盟サービスの場合、加盟店は、前項各号に加えて、次の各号に掲げた行為を行ってはならないものとします。
(1) 無限連鎖講の防止に関する法律で定める無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれに勧誘する行為
(2) 架空取引その他不正取引に本サービスを利用する行為
(3) その他当社及び決済事業者が不適当と判断した行為
3. 加盟店が第 1 項各号に該当する行為を行い、若しくは行うおそれがあると判断した場合(包括代理加盟サービスの場合には、加盟店が第1項各号または第 2 項各号に該当する行為を行い、若しくは行うおそれがあると判断した場合、又は、決済事業者が加盟店の行う通信販売が不適当であると判断した場合)、当社(包括代理加盟サービスにおいては「当社及び決済事業者」)は、加盟店に対し、是正措置を求めることができるものとします。
第37条 広告
1. 加盟店は、当社が、加盟店が本契約に基づくキャッシュレス取引を行っている事実を公表し、当社の広告活動の目的で加盟店の商号及びロゴ等を当社の指定するところに従い使用することを、承諾するものとします。
2. 加盟店は、当社等の事前の承諾を得ることなく当社等の商標を使用してはならず、当社等のホームページへのリンクを設定してはならないものとします。また、当社等が承諾を取り消した場合には、速やかに当社等の商標及び当社等のホームページへのリンクを削除するものとします。
3. 包括代理加盟サービスの場合において、加盟店は、決済事業者又はカード会社等が加盟店の個別の了承なしに作成・使用するパンフレット、ホームページその他広告宣伝物等においてカード会社等が提供するキャッシュレス取引を取扱うことができる加盟店であること並びに加盟店の商号又は屋号その他営業に用いる名称、所在地及び業種等が表示されることに、予め同意するものとします。
4. 包括代理加盟サービスの場合において、加盟店は、本契約の規定により認められている場合及び当社及び決済事業者の事前の承諾を得た場合を除き、各決済事業者、提携会社及びカード会社等の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品等又は営業に関する一切の表示(以下、まとめて「提携会社等の表示」といいます。)及び提携会社等の表示と誤認、混同を生じさせる表示を行わないものとします。
第38条 秘密保持
1. 加盟店と当社は、本サービスに関する業務遂行につき相手方から資料、電磁的記録媒体、その他の有形な媒体により提供された、電子メール等電子的に提供された、又は口頭で提供された技術上、営業その他業務上の一切の情報(開示の状況から客観的かつ合理的に秘密と認識できる情報に限ります。以下「秘密情報」といいます。)について、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし(社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な安全管理措置の構築及び運用を含む)、第4項に定める者に使用させる場合を除き、秘密情報を正当な理由なく本サービスに関する業務遂行の目的を超えて第三者に開示してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、本契約の履行に関して次の各号の一に該当する資料及び情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
(2) 既に保有しているもの
(3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 相手方から書面により開示を承諾されたもの
(5) 秘密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの
(6) オープンソースソフトウェアの著作権者より開示を義務付けられているもの
(7) 適用法令、行政官庁の命令、若しくは指示、又は証券取引所の諸規則に基づき必要とされる場合
(8) 当社等、決済事業者又は他のカード会社等の間でカード情報等につき開示、保持、受領する場合
3. 加盟店と当社は、相手方から提供を受けた秘密情報について、本サービスに関する業務遂行の目的の範囲内でのみ使用するものとし、当該目的を超えて使用が必要なときは、事前に相手方から承諾を受けるものとします。
4. 加盟店と当社は、本サービスに関する業務遂行に必要な範囲において、自己の役員、従業員及び当社においては決済事業者に対して秘密情報を開示できると共に、本条と同等以上の守秘義務を課した再委託先、取扱店舗その他の第三者及び弁護士、税理士、公認会計士その他法令に基づき守秘義務を負う者に対して、開示できるものとします。
ただし、加盟店と当社は、第三者に開示した秘密情報の秘密保持について、相手方に対して本条に定める責任を負うものとします。
5. 第1項にかかわらず、加盟店と当社は、法令等に基づき開示を義務付けられる場合には、義務付けられる範囲に限り秘密情報を開示することができるものとします。ただし、当該開示を行うにあたっては、必要最小限の範囲での開示となるよう合理的な努力を行うものとし、事前に(緊急止むを得ない場合には、事後速やかに)相手方に対して当該開示について通知するものとします。
6. 加盟店と当社は、秘密情報が第三者に漏えい、改ざんされた場合又はそのおそれがある場合、その旨を相手方に通知し、加盟店に関しては当社又は決済事業者の指示に従うものとします。
7. 加盟店は、当社又は決済事業者の求めがある場合は、本サービスに関連して当社又は決済事業者から引き渡された資料、情報等(複製を含む。)を、当社又は決済事業者の指定するところに従って当社又は決済事業者に返還又は廃棄しなければならないものとします。
8. 本条の秘密保持義務は、本契約のすべてが終了した後も存続するものとします。
第39条 個人情報等
1. 当社等は、加盟店の顧客の個人情報を取扱う場合、当社等の個人情報保護に係る規程類に従いこれを適切に取扱うものとし、また、本サービス提供の目的達成に必要な範囲(口座情報等の照合又は突合がある場合はこれらを含む )で決済事業者、他のカード会社等に提供し、又はこれらの者から受領することができるものとします。
2. 当社等は、加盟店の役員、従業員の個人情報を、以下の目的で利用することができるものとします。
(1) 本規約に基づく契約のため
(2) 本契約または加盟店規約に基づくサービスの提供、当社等または決済事業者のサービスの提供、コンテンツその他の情報提供のため
(3) 当社及び第三者の商品等(旅行、保険その他の金融商品を含む。以下同じ。)の販売、販売の勧誘、発送、サービス提供のため
(4) 当社及び第三者の商品等の広告又は宣伝(ダイレクトメールの送付、電子メールの送信を含む。)のため
(5) 料金請求、課金計算のため
(6) アフターサービス、問い合わせ、苦情対応のため
(7) アンケートの実施のため
(8) マーケティングデータの調査、統計、分析のため
(9) システムの維持、不具合対応のため
3. 当社等は、以下に定める場合、加盟店の役員、従業員の個人情報を第三者に提供することができるものとします。
(1) 本サービス提供のために当社等、決済事業者、他のカード会社等に開示する場合
(2) 加盟店の同意がある場合
(3) 個人情報保護法その他の法令により認められた場合
4. 当社等は、第三者の広告又は宣伝等のために電子メールその他の広告宣伝物を送信する場合、原則として加盟店又は取扱店舗の届出メールアドレスに送信するものとします。
第40条 データ等の取扱い
1. 加盟店は、当社等が本サービスを利用して加盟店が当社等に対して提供し又は伝送する情報(加盟店の名称、取扱店舗、属性情報、キャッシュレス取引に係る情報、加盟店の本サービスにおける取引履歴、取扱高等の情報を含みます。以下総称して「取引データ等」といいます。)を、当社等の事業における次の利用目的のために利用すること
があることについて、予め同意するものとします。この場合、加盟店は、加盟店の知る限り真実かつ正確な情報を提供しなければならないものとします。
(1) 市場調査等の各種調査・分析、当社等のサービス・商品等の企画開発・改善等のため(サービスの確実・安定的な提供に必要な保全や不正対策を含みます)
(2) 本サービスの運営、履行及び管理並びに機能改善等のため
(3) 加盟店向け企画・宣伝物・印刷物の送付又は電話等によるやりとり、お知らせ、案内のため
(4) 当社等のサービスに関連するお知らせ等のため
(5) 契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行のため
2. 加盟店は、当社等が前項の目的達成に必要な範囲内で、取引データ等を、当社等が決済事業者、他のカード会社等に対して提供し又は受領する場合があること(他の決済事業者等を介する場合も含みます。)、取引データ等が必要な保護措置を講じた上で当社等の相互間で提供されること、及びその提供先において、本条に定める利用目的の範囲内において取引データ等が利用されることについて、予め同意するものとします。また、必要に応じて自らの取扱店舗から同意を取得するものとします。
3. 当社は、取引データ等を収集、集計、加工、編集、統合、分析等し、当該成果物を、当社の事業運営の参考資料として、又は第 1 項各号に定める目的その他当社等の業務のために利用し、また、当社の提携先等その他の第三者に開示(ただし、第三者に開示されるものは、個人情報に該当しないもの、統計データ、匿名化情報に限るものとします。)することができるものとします。
4. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第41条 知的財産権
1. 本契約にかかるあらゆる権利は、当社又は当社等若しくは決済事業者が定める者に帰属するものとします。
2. 加盟店は、本契約に明示的に規定されているものを除き、本契約に関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを確認します。
第42条 第三者委託
1. 当社は、本契約に基づいて行う業務の全部又は一部を当社の責任において本契約と同等の義務を遵守させることにより第三者に委託できるものとします。
2. 加盟店は、当社(包括代理加盟サービスにおいては「当社及び決済事業者」。以下本条において同様。)の定める方法で当社による事前承諾を得ない限り、本契約に係る業務を第三者に委任、委託又は代理等させることができないものとします。
3. 前項に定める当社による承諾を得て、加盟店が本契約又は加盟店契約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託した場合であっても、加盟店は本契約又は加盟店契約に定めるすべての自己の義務および責任について免れないものとします。また、加盟店が業務委託した第三者(以下「業務代行者」といいます。)が委託業務に関連して、当社、決済事業者、提携会社又はカード会社等に損害を与えた場合、加盟店は、業務代行者と連帯して当社、決済事業者、提携会社又はカード会社等に生じた一切の損害について賠償するものとします。
4. 加盟店は、業務代行者が本契約又は加盟店契約に定める全ての自己の義務及び責任を遵守するよう指導する責任を負うものとします。なお、業務代行者において情報漏洩の事故が生じた場合、当社又は決済事業者は、業務代行者に業務委託した者を通じて業務代行者に被害拡大の防止策及び再発防止策を指導できるものとします。また、業務代行者に業務委託した者は、業務代行者が行う委託業務に関し、本契約及び加盟店契約に基づく責任を負うものとします。
5. 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に当社又は決済事業者に申し出、当社又は決済事業者の承諾を得るものとします。
第43条 権利義務の譲渡等の禁止
1. 加盟店は、本契約及び加盟店契約上の権利若しくは義務又は地位を、第三者に譲渡できないものとします。また加盟店は、当社の事前の承諾を得ずに、加盟店に対する商品代金等の支払請求権を当社以外の第三者に譲渡し又は担保権等の設定の対象とすることはできないものとします。
2. 当社等又は決済事業者は、本契約及び加盟店契約上の地位、又は特定の提携ブランドカード取扱いに関する地位を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第44条 契約解除等
1. 当社又は決済事業者は、加盟店に以下の事項に該当する事由が生じた場合又はそのおそれのある場合、何ら通知催告等することなく直ちに、当社又は決済事業者の定める期間、本サービスの利用を認めないこと(包括代理加盟サービスの場合は特定の決済事業者の決済手段の利用を認めないことを含む)、加盟店としての資格を取り消すこと、又は本契約及び加盟店契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

(1) 加盟店が当社に届け出た内容(申込みを含む)に虚偽の事実が含まれている場合又は重要な事実の提供を行わなかった場合
(2) 本契約に違反し、その是正を求める通知を受領後 14 日以内に当該違反の是正がなされなかった場合、又は決済事業者規約の違反その他加盟店契約の解除事由に該当した、又は該当するおそれがある場合
(3) 加盟店が本契約又は加盟店契約の定めに違反した、又は履行する見込みがないと当社又は決済事業者が疑義を抱いた場合
(4) 自ら振り出した若しくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
(5) 差押・仮差押・仮処分の申立を受けた場合、滞納処分を受けた場合、若しくは破産・民事再生・会社更生・特別清算の申立を受けた場合、又はこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合、若しくは任意整理に着手した場合
(6) 加盟店の資産状況が悪化したと判断すべき事由が発生した場合、又は加盟店の信用状態に重大な変化があったと認められた場合
(7) 営業を停止した場合、許認可等の取消の処分を受けた場合、又は所轄官庁から営業取消又は営業停止を含む行政処分を受けた場合
(8) 自ら又はその代表者若しくはその従業員、その他加盟店の関係者が関係法令及び関係省庁等による告示・通達・ガイドライン等に違反していることが判明した場合及びこれにより本契約の履行に支障をきたすおそれが生じた場合、又は行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、本契約及び加盟店契約の解除が相当と当社又は決済事業者が判断した場合


(9) 本サービス及び他のカード会社等との取引にかかる場合も含めて、キャッシュレス取引を悪用していると当社又は決済事業者が判断した場合
(10) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反する又は社会通念上不適当と認められる様態によりキャッシュレス取引をしていると、当社又は決済事業者が判断した場合
(11) 当社又は決済事業者の名誉・信用を毀損し、又は業務を妨害する行為を行ったと当社又は決済事業者が判断した場合
(12) 決済事業者の他の契約、他の決済事業者又はカード会社等との契約に違反した場合。または当社との本契約以外の契約に違反し、その是正を求める通知を受領後 14 日以内に当該違反の是正がなされなかった場合
(13) 加盟店につき、多数の顧客から決済サービスの不正利用がなされた旨の申告、顧客による代金等の支払遅延、顧客から決済手段の不正利用がなされた旨の申告、商品等に関するクレームその他の苦情があった場合、又は顧客からの苦情、他のカード会社等からの情報、決済事業者が加盟する加盟店情報機関の登録情報などをもとに、当社又は決済事業者が加盟店として不適当と認めた場合
(14) 商品等につき国、地方自治体、教育委員会、学校等の公共機関又はそれに準ずる機関から変更その他の要請があった場合で、これに合理的な根拠なく応じなかった場合
(15) 加盟店の地位又は債権を当社以外の第三者に譲渡する行為を行ったとき場合又は、加盟店が他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に取引精算金の支払い請求をした場合
(16) 当社及び決済事業者に届出た取扱店舗が所在地に実在しない場合、当社及び決済事業者に届出た電話番号にて当社又は決済事業者からの連絡ができない場合、又は加盟店との連絡がとれなくなった場合(なお、当社が連絡した時点から 1 年を経過してもなお加盟店と連絡が取れない場合は、本号に該当するものとします。)
(17) 加盟店が決済サービスの運営を中止又は終了した場合、又は加盟店が取扱店舗の全部を閉鎖する等、取扱店舗全部の運営を中止又は終了した場合
(18) 加盟店から提出された売上情報又は取消伝票等の成立に疑義があり、当社又は決済事業者が加盟店として不適当と認めた場合
(19) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社又は決済事業者が判断した場合
(20) 無効、紛失、盗難、偽造カードによるもの、又はカード名義人以外の第三者によるカード若しくはカード番号等の不正使用によるものの割合が高いと当社又は決済事業者が認めた場合
(21) 加盟店が取扱ったキャッシュレス取引について、換金目的によるカード利用の割合が高いと当社又は決済事業者が判断したとき、又はカード利用が換金目的であることが明らかである場合に、加盟店がその換金行為に加担するなど、不適切なキャッシュレス取引を行っていると当社又は決済事業者が判断した場合
(22) 故意又は過失により、秘密情報又はカード番号等が第三者に提供、開示され若しくは漏洩する事故が生じたと当社又は決済事業者が判断した場合
(23) 自ら又はその代表者が、当社又は決済事業者との他の契約において、当該契約に基づく当社又は決済事業者に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失した場合、又は自ら及びその従業員等の故意、過失により当社又は決済事業者が損害を被った場合
(24) 解散、合併、事業譲渡、株式交換、株式移転、会社分割、株式取得その他加盟店の組織または資本構成に重大な変更があったとき
(25) 第 21 条(キャッシュレス取引の停止)第1項各号に該当する状態又は該当する原因となった事由が 30 日間以内に解消されなかった場合
(26) 加盟店、加盟店の親会社及び子会社等の関係会社、その役員又は従業員が反社会的勢力(定義は次条に定めます。)に現在所属し、又は、関与し、あるいは過去5年以内に所属又は関与していたと当社又は決済事業者が判断した場合、又は、加盟店、加盟店の親会社及び子会社等の関係会社、その役員又は従業員が反社会的勢力を不当に利用し、又は、反社会的勢力に資金、便宜を提供し、その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すると当社又は決済事業者が判断した場合
(27) その他加盟店として不適当と当社又は決済事業者が判断した場合、又は当社又は決済事業者が契約継続を不適当と判断した場合
2. 前項の定めに加えて、当社及び加盟店は、加盟店においては当社に対し 2 か月前までに、当社においては加盟店に対し書面で通知することにより本契約を解除し、キャッシュレス取引の一部の取扱いを終了し、又は特定の提携ブランドカードに関する取扱いを終了できるものとします。
3. 加盟店は、前各項により本契約の全部又は一部が解除された場合、当社に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならないものとします。
4. 前条又は本条第1項若しくは第2項により、本契約が終了した場合といえども、当社と加盟店との間に未履行の債務がある場合には、加盟店は、本契約又は加盟店契約の定めに従い債務を履行するものとします。
5. 提携ブランドカード会社が、加盟店につき、提携ブランドカードを取扱う加盟店として不適当と判断した場合は、当社又は決済事業者は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約のうち加盟店における当該提携ブランドカードの取扱いに係る契約を解除できるものとし、かつ、その場合、当社、決済事業者及びカード会社等に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。なお、本項の解除事由に該当した場合又は該当する疑いがあると当社又は決済事業者が認めた場合は、当該提携ブランドカードの取扱いによって発生した立替払金又は譲渡対価の取扱いについて、前項の規定を準用します。
6. 当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合等により、本契約に基づくキャッシュレス取引を終了することがあり、この場合、当社は加盟店に対し事前に通知することにより、本契約を解約できるものとします。


7. 本条第 1 項の解除は、当社又は決済事業者による加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
8. 加盟店が第 1 項各号に該当することにより当社に損害が生じた場合には、加盟店は、当社が被った損害を賠償しなければならないものとします。
9. 包括代理加盟サービスの場合、前項の定めに関わらず、加盟店が第1項各号に該当することにより当社、決済事業者、提携会社若しくは顧客に損害が生じた場合、加盟店は、当社、決済事業者、提携会社及び顧客が被った一切の損害(クレジットカード再発行費用、不正使用のモニタリング及び顧客対応等の業務運営に係る費用、クレジットカードの不正使用による損害額、当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等を含みますが、これらに限られません。)を、本契約又は加盟店契約の終了後といえども、賠償しなければならないものとします。
10. 包括代理加盟サービスの場合、加盟店が第1項各号に該当することにより、当社が決済事業者より違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとします。)を課せられた場合、加盟店は、前項に定める損害賠償に加えて、当社が決済事業者に支払うべき違約金、反則金等を当社に支払わなければならないものとします。
第45条 反社会的勢力の排除
1. 当社及び加盟店は、自らおよびその親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員、取扱店舗を含む)が、現在、暴力団員等、テロリスト等または日本政府、外国政府もしくは国際的機関が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準ずるか、密接な関係を有する者(疑いがある場合を含む。以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が、経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 反社会的勢力が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 当社及び加盟店は、自らおよびその親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 相手方との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方のいずれかの業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3. 当社(包括代理加盟サービスにおいては「当社及び決済事業者」。以下本条において同様。)は、加盟店が前二項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると認めた場合、本契約及び加盟店契約の締結を拒絶することができるものとします。
4. 当社は、加盟店が本条第 1 項もしくは第 2 項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が認めた場合、直ちに本契約および加盟店契約を解除できるものとし、かつ、当該解除に起因または関連して当社、決済事業者及びカード会社等に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。また、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
5. 当社は、加盟店が本条第 1 項もしくは第 2 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合には、前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、当社から加盟店に対する代金等の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
6. 当社は、加盟店が本条第 1 項または第 2 項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると認めた場合、本契約及び加盟店契約に基づく取引を一時的に停止することができるものとします。この場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、キャッシュレス取引を行うことができないものとします。

7. 当社は、前四項の規定に基づく措置を講じたことにより、加盟店に損害等が生じた場合であっても、一切賠償する責任は負わないものとします。
第46条 贈収賄・腐敗汚職の排除等
1. 加盟店は、事前に当社へ書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)で開示し当社の確認を受けたものを除き、自らおよびその関連会社、子会社、取締役、役職員、およびその他それに代わり行動するすべての者が、次の事項を表明し、将来にわたっても保証する。
(1) 適用される全ての贈収賄・腐敗防止に関する法律及びマネーロンダリング防止に関する法律並びに規制(日本の刑法、会社法、不正競争防止法、米国海外腐敗行為防止法、英国贈収賄防止法を含むが、これらに限らない。以下、「贈収賄・汚職防止法」という。)に違反しないこと

(2) 贈収賄・汚職防止法に違反する恐れのある行為(直接または間接を問わない)を行わないこと。
(3) 自ら又は相手方のために取引を獲得若しくは保持し、又は優位な立場を獲得することを目的として、政府関係組織又は公務員等に、直接的又は間接的に、金銭その他の有形無形の利益の供与の申し出、供与、供与の約束又は供与の承認を促進する行為をしないこと

2. 当社は、加盟店が前項に基づく表明・確約に違反したことが判明した場合には、何ら催告することなく、本契約を解除し、又は、本サービスの提供を中止することができるものとし、加盟店はこれに異議を申し出ないものとします。
3. 本条により本契約を解除された加盟店に損害等が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。また、当社に損害等が生じた場合には、加盟店がその損害等を賠償するものとします。
第47条 調査等
1. 以下の各号のいずれかの事由があるときには、当社(包括代理加盟サービスにおいては「当社又は決済事業者」と読み替えます。以下本条において同様)は、自ら又は当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して、当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに速やかに応ずるものとします。
(1) 加盟店においてセキュリティ事故等が発生し、又はそのおそれが生じたと当社が認めたとき。
(2) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われ、又はそのおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 加盟店に関する本契約の遵守状況、財務状況、コンプライアンスその他の経営状況等について、当社が必要と認めたとき。
(4) 当社又は各決済事業者がキャッシュレス取引に関する資料(キャッシュレス取引に係る商品等の明細、パンフレット・説明書その他顧客に対する勧誘に用いた資料、商品等の内容を説明する資料、商品等の販売又は役務の提供を行うに際して加盟店又は顧客が作成した書類・記録、受領証、その他当該調査を行うにあたって当社又は決済事業者が必要と判断する資料)を確認する必要があると当社が認めたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店に関する苦情の発生状況その他の事情に照らし、当社が調査を実施する必要があると、当社が認めたとき。
2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法
(2) セキュリティ確保措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
(3) 加盟店又はその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4) 加盟店においてセキュリティ確保措置に係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、当該業務について調査する
方法
3. 前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他デジタルデータを取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4. 当社は、第 1 項の調査を実施するために必要となる費用であって当該調査を行ったことによって新たに発生したものがある場合、加盟店に対して請求することができるものとします。
5. 加盟店は、当社、決済事業者又は提携会社が本条に基づく調査結果及び情報を利用、公表すること、又は他の事業者等に対してこれらの情報を開示できることに同意するものとします。
6. 加盟店は、当社又は決済事業者が本条又は資金決済法、割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他決済事業者が加盟店から顧客の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、顧客等に対する守秘義務又は個人情報の保護に関する法律等を理由として、本条の調査協力及び資料の提出を拒否してはならないものとします。
7. 加盟店は、本契約又は加盟店契約に抵触する事由が生じた場合、又はそのおそれがある場合は、速やかに当社及び決済事業者に報告するものとします。また、加盟店は、決済事業者が別途当社を通じて請求した場合は、決済事業者が別途指定した事項を報告するものとします。
8. 加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造されたカード等によるキャッシュレス取引に係る被害が発生し、当社又は決済事業者が加盟店に対し所轄の警察署へ当該キャッシュレス取引に係る被害届の提出について要請した場合は、これに協力するものとします。また、当社又は決済事業者がカード等の不正使用防止等の措置を講ずることについて協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
9. 本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
第48条 是正改善計画の策定と実施
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1) 加盟店が本契約に定める義務を履行せず、若しくは当該義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき。
(2) セキュリティ事故が発生し、又はそのおそれがある場合であって、第 10 条(セキュリティ事故等の対応)第
1 項第 4 号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3) 加盟店が第 9 条(セキュリティ確保措置)に違反し又はそのおそれがあるとき。
(4) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第 10 条(セキュリティ事故等の対応)
の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店のサービスに関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずべきと当社が認めたとき。
2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第49条 主務官庁等の検査対応等への協力

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1. 当社等又は決済事業者が主務官庁等による検査等において報告および立入検査等を求められた場合、加盟店は当社等又は決済事業者の求めに応じこれに協力するものとします。
第50条 差押等の場合の処理
1. 本契約及び加盟店契約に基づき加盟店が当社又は各決済事業者に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社又は各決済事業者は当該債権を当社又は各決済事業者所定の手続きに従って処理するものとし、当社又は各決済事業者は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第51条 免責事項
1. 以下の各号のいずれかの事由により本サービス又はキャッシュレス取引の全部又は一部の取扱いができない場合であっても、当社及び決済事業者は、これに関し、一切責任を負わないものとします。
(1) 外部接続機関設備の不具合による通信不能、処理不能、処理能力の低下があった場合。
(2) ハッキング、コンピュータウイルスなどの外的脅威による攻撃があった場合
(3) 当社又は外部接続機関がキャッシュレス取引の取扱に関して利用する電気通信回線その他の電気通信役務の提供主体である電気通信事業者に対し、関連行政当局から、電気通信役務の提供の停止又は電気通信設備の技術的な調整を求める旨の命令等があった場合
(4) 天災地変、戦争、内乱、暴動、テロ、感染症、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止又は緊急
メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導・要請その他不可抗力事由が生じた場合。(適用法令等又は適用法令等に係る行政解釈等の変更又は行政処分等により、キャッシュレス取引が困難となる場合を含みます。)
(5) その他当社等の責めに帰さざる事由が生じた場合
第52条 当社の責任等
1. 当社(包括代理加盟サービスの場合は「当社、決済事業者及び提携会社」。以下本項から第 4 項まで同様)は、本サ
ービスを利用して販売又は提供される商品等に関する一切の事項について何らの責任を負わないものとします。
2. 当社は、加盟店の顧客に関する一切の事項について何らの責任を負わないものとします。
3. 当社は、本サービスに関して、加盟店、顧客その他の第三者との間で発生した一切のトラブルについて関知しないものとします。
4. 当社は、本サービスに多大な支障が生じる事象(個人情報の漏えい事故等を含みます。)が発生した場合、本サービスに関する第三者との紛争等のトラブルが発生した場合、または本サービスに係る顧客からの相談・苦情等に接した場合(以下総じて「トラブル等」といいます。)は、速やかにその旨を加盟店に報告するものとします。
5. 加盟店は、前項の報告を受けた場合、前項に定めるトラブル等に対応して自らその解決を図り、当社は、加盟店による当該トラブル等の対応に協力し、加盟店と連携するものとします。
6. 加盟店は法律の範囲内で本サービスを利用するものとし、本サービスの利用に関連して加盟店が日本及び外国の法律に触れた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
7. 本契約において当社の責任について規定していない場合で、当社の責めに帰すべき事由により加盟店に損害が生じた場合、当社は、その直接の結果として加盟店が被った通常の損害(逸失利益を除きます。)につき、加盟店が過去3ヶ月間に支払った手数料等を上限として、賠償するものとします。
第53条 責任の制限
1. 前条第 7 項の定めにかかわらず、当社 の責に帰すべき事由による本システムに係る 当社 の契約の違反又は本システムの不提供(本システムに係る 当社 の規約および本システムの仕様書ならびに本システムの提供条件の変更は除く。)又はこれを理由とする本サービスの不提供があった場合において、これにより加盟店が損害を被ったと
きは、当社は、当該加盟店に関して当社が 当社から現に支払われた金額(当社 から現に支払われた金額が加盟店ごとの金額ではなく総額として支払われた場合は、当社 から現に支払われた金額を、各加盟店が過去3か月間に支払った手数料等の額をもとに比例案分した金額(端数処理は当社にて決定する。)。)を上限として、その損害を賠償する責任を負うものとします。なお、この場合において、加盟店が損害を被ったときといえども、当社 は、
加盟店に対して直接その損害を賠償する責めは負わないものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、天災地変、暴動、内乱その他不可抗力により発生した損害、電気通信回線設備の輻輳、機器の障害等による情報の損失、遅延、誤送、若しくは第三者による情報の改竄や漏洩等により発生した損害、決済事業者に起因する損害、本サービスの提供を受けるために加盟店が備え、若しくは、本システムの接続先となる決済事業者の利用にかかる、電気通信回線、サーバ、データ受信設備、端末設備に起因する損害、又は本システムの利用停止又は利用中止により発生した損害、その他加盟店が本システムに関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について、当社及び 当社 は加盟店に対し一切その責を負わないものとします。
3. 前各項のほか、加盟店は、次の各号に定める事項について異議なく承諾するものとします。
(1) 当社が加盟店に対して負う責任について、当社または当社パートナー は一切その責任を負わないこと
(2) レギュレーション等決済事業者起因で本システムの内容を変更しなければならない場合に、当社は変更をしなかったことによる責任を負わないこと
(3) その他 当社関連パートナー は、(ⅰ)加盟店に対して一切の責任を負わず、(ⅱ)請求原因の如何を問わず、損害賠償請求等の請求を含め、加盟店が 当社関連パートナー に対して一切の責任追及を行うことができないこと


第54条 本サービスの変更等
1. 当社は、本サービスに中断、中止その他の障害が生じないことを保証しないものとします。
2. 本システムに何らかの障害が発生した場合において、 早期の障害復旧が困難であるときは、当社等は、加盟店の承諾なく復旧に代わる措置を実施する場合があります。
3. 当社は本サービスの内容を当社の裁量で変更できるものとし、また本サービスの一時停止、中止又は終了することができるものとします。その結果、加盟店、その顧客その他第三者に不利益が生じても、当社は補償その他の義務を負わないものとします。
第55条 本サービスの廃止
3. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約期間中に、事前に通知することなく本サービスの一部又は全部を廃止することができるものとし、本サービスの廃止日をもって本契約は当然に終了するものとします。
(1) 本システムの継続又は決済事業者によるキャッシュレス取引の取扱が、適用法令等に違反するおそれがあると当社又は決済事業者が判断した場合
(2) 裁判所又は関連行政当局が、本システムの継続又は決済事業者によるキャッシュレス取引の取扱を中断又は停止するよう決定、命令若しくは指導した場合又は本システムの継続又は決済事業者によるキャッシュレス取引の取扱が適用法令等に違反し若しくは違反するおそれがあると判断した場合
(3) その他第 51 条(免責事項)に定める天災地変等、不可抗力により本システムの継続又は決済事業者によるキャッシュレス取引の取扱が不可能となった場合
(4) 決済事業者がキャッシュレス取引の取扱の全部又は一部の提供を終了した場合(決済事業者と当社間の契約が更新拒絶・中途解約等により終了する場合を含みます)
(5) その他本サービス又はキャッシュレス取引の一部又は全部の取扱をすることが困難となった場合
4. 当社は、前項によらず、5 ヶ月前までに相手方に対し通知したうえで、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
5. 当社は、本サービスの廃止により加盟店又は第三者に生じる損害につき、責任を負わないものとします。
第56条 契約終了後の措置及び残存条項
1. 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに本サービスの利用を中止しなければならないものとします。
2. 加盟店がキャッシュレス取引を行うことができない状態に至るまでは、第 20 条(キャッシュレス取引の中断)及び

第 21 条(キャッシュレス取引の停止)は効力を有するものとします。
3. 加盟店は、本契約又は加盟店契約が終了した場合は、直ちに加盟店標識の使用、本契約又は加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝及び取引の申込の誘引行為を中止するものとし、当社から交付された取扱関係書類並びに印刷物
の一切を、当社の指示に従って返却又は破棄するものとします。また、加盟店は、本契約及び加盟店契約終了以後に顧客よりキャッシュレス取引の申込みがあった場合には、これを拒絶するとともに、当該顧客に対して本契約に基づくキャッシュレス取引を中止した旨を告知しなければならないものとします。
4. 本契約は、本契約終了時点で既に有効に成立した取引に係る商品代金等を当社が支払う為に必要な範囲に限り、本契約終了後もなおその効力を有するものとします。
5. 本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた加盟店のキャッシュレス取引は有効に存続するものとし、当社、決済事業者及び加盟店は、当該キャッシュレス取引を本契約に従い取扱うものとします。ただし、当社、決済事業者及び加盟店が別途合意をした場合にはこの限りではないものとします。
6. 包括代理加盟サービスにおいて、加盟店が加盟店資格を喪失した場合、加盟店資格喪失日までに行われた当該加盟店のキャッシュレス取引は有効に存続するものとし、当該加盟店及び決済事業者は、キャッシュレス取引を加盟店契約に従い取扱うものとします。ただし、当該加盟店と決済事業者が別途合意した場合はこの限りではないものと
します。
7. 前二項の定めに加え、以下の各号に定める各条項については、本契約終了後といえどもなお効力を有するものとします。
(1) 第 13 条(ID 及びパスワードの管理等)
(2) 第 38 条(秘密保持)
(3) 第 39 条(個人情報)
(4) 第 40 条(データ等の取扱い)
(5) 第 44 条(契約解除)第 8 項、第 9 条及び第 10 項
(6) 第 45 条(反社会的勢力の排除)第 4 項
(7) 第 52 条(当社の責任等)
(8) 第 53 条(責任の制限)
(9) 第 56 条(契約終了後の措置及び残存条項)
(10) 第 60 条(準拠法)
(11) 第 61 条(合意管轄)
(12) 第 62 条(協議)
第57条 PCIDSS 準拠
1. 当社は、加盟店の顧客のクレジットカード情報について保存、処理、送信その他取り扱いを行う場合、PCI DSS が定める適用のある要件を遵守するものとします。

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第58条 本規約の変更
1. 当社は、本規約を当社の裁量において変更することができるものとします。本規約を変更した場合、手数料等その他の本サービスに関する一切の事項は変更後の規約によるものとします。
2. 当社は、本規約を変更した場合、加盟店にその変更内容を通知し、又は当社所定の方法で公表するものとします。
3. 前項の通知又は公表後における加盟店による本サービスの利用をもって、変更に対する加盟店の承諾の意思表示とし、当該意思表示をもって当該加盟店に対し変更後の本規約が適用されるものとします。
第59条 分離可能性
1. 本規約のいずれかの条項またはその一部が法令などにより無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの条項および一部が無効または執行不能と判断された条項の残りの部分は、引き続き完全に効力を有するものとします。当社および加盟店は、当該無効もしくは執行不能とされた条項または部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに、修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。本規約のいずれかの条項またはその一部が、特定の加盟店との関係で無効または執行不能と判断された場合であっても、他の加盟店との関係における有効性は影響を受けないものとします。
第60条 準拠法
1. 本契約は日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。
第61条 合意管轄
1. 本契約に関する当社と加盟店間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としま
す。
2. 決済事業者等と加盟店間の一切の紛争については、決済事業者等の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3. 本条は、本契約の終了後も存続するものとします。
第62条 協議
1. 加盟店は、本契約又は加盟店契約に定めのない事項について、当社等又は各決済事業者が別に定めるお取扱いガイド、取扱要領等(決済事業者がホームページに公表する内容を含みます。)その他の基準等がある場合、当該基準等に従うものとします。当該基準等にも定めのない事項については、その都度当社及び加盟店にて協議のうえこれを定めるものとします。
2. 本規約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項は、当社と加盟店との間で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。